水道法(長文)





水道法(厚生労働省)


この手の文書は一般人類には理解できないように書かれている。


私の水道工事のイメージは「素人は水が出る口から奥は一切弄ってはいけない。蛇口内のコマ交換もダメ!」というものだった。
大昔の情報であるし、途中で歪曲したかもしれない!?



◇◇◇




先日DIYで流しを作り、便利に使っていた。

・・・と思っていたが・・・

この流しが足元に出来た事によりおかみは蛇口に届かなくなったらしい。
※ 蛇口から流しまでは散水ホースをひいて杭に巻いていた。
※ 「おかみはチビである」&「将来デッキにする予定があったので立水栓が高い」




低い位置に立水栓を移設することにした。


念のため、
[水道工事 個人] でゴーグル。
暮らしのトラブルでも安心できる会社がTOPで見つかる。


「・・・・、自宅内、敷地内はお客様自身で工事・施工できます。・・・」
の解説。


工事する場所は、間違いなく自宅内・敷地内。
水道に詳しい会社のHPに書かれているので間違いないだろう! 
一般人類は都合の良い方に解釈する。


早速、設計し、資材調達。


(コレ一昨日までの話)





ふと、この家を建てた時の記憶が蘇る。
「水道分担金?」なる高額な費用が見積もられた。

蛇口の数で金額が跳ね上がる。
シャワーは1口? とか 混合栓は何口?などとやりとり。
結局、屋外の立水栓を2~3箇所諦らめた経緯がある。



一般人類なので悪知恵が浮かぶ。
「ならば、少なく申請して自分で増やせば良かったジャン!」





ふと、そんな悪事は通用しないと考えた(妄想)。
ある日突然「あれ?蛇口の数増えました?○○万円です!」と役人がニヤリと笑う。
恐ろしい光景である。
一般人類であるが小心者でもある。





「個人で水道管工事をしても良いか?」
更にゴーグルした。

 ・ダメヨ~、ダメダメ!
 ・自宅の敷地内ならOK
 ・申請すればOK
 ・2m以内の延長ならOK
 ・バレないから大丈夫
 ・暗黙の了解
 ・役場に問い合わせるべし(コレが多かった)
    色々であった。





ならばと役場水道課のHPを参照。
「届けが必要なケース一覧」
「水道関係の各種届出書類」をチェック

私が行おうとしている作業に関する記述が無い。

分からない事は「問い合わせろ」とあるが、
マニアックなblogのネタに血税を使うわけにはいかない!!

役所想いの一般人類である。



・・・と言うことで

「水道法第16条の2第3項のただし書き(指定給水装置工事事業者以外の施行の場合)について」

を理解しようとした。



 ・給水装置の軽微な変更なら許してやろう。
 ・水質を汚さない構造、材料を使うこと。


  ・・・と一般人類は解釈した。




上水道用の専用機材を揃えました。
目的(大根洗い)、口数、口径は変えず。直ぐに戻せる工事です。
万が一漏水しても直ぐに止水できます。
蛇口に散水ホースを繋ぐのと大差ないレベルの工事です。






20141124-2014-11-23-11.34.44.jpg


蛇口を外し、 新設する立水栓へ導く

もっとスッキリと施工できるのだが、
凍結防止機能付きの立水栓から引くので工事が面倒である。
役人を見かけたら1分で元の立水栓に戻せる。



20141124-2014-11-22-10.06.26.jpg


ココに立水栓を作ります。



ということで、今から給水装置の軽微な変更を行ってきま~す。(^^)



20141124-w36.gif




Tags:   /